勾留延長抗議文

勾留決定に関する抗議・両名の即時釈放を要求します


2009年4月11日、「在日特権を許さない市民の会」なる右翼団体が行う「外国人追い出しデモ」への抗議の行動中に、2名が逮捕されました。まずはじめに、A氏は右翼の掲げる横断幕を撤回させようとしたところ、その行為を「窃盗」とみなされ逮捕されました。B氏はこの逮捕に対する警察署への抗議を行う中で「公務執妨害」をおこなったということで続いて逮捕されました。
この2名の被疑者についてまず2009年4月13日、さいたま地方裁判所は、10日間の勾留を決定しました。また続く4月23日、さらに9日間の勾留延長決定を下しました。わたしたち救援会はこの決定に対して,断固抗議します。

A氏については、4月21日に勾留理由開示公判が行われ、弁護人によりA氏の行為が「窃盗罪」を満たさないという点、また勾留の条件となる「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」のいずれも該当しないことが陳述されています。にも関わらず裁判官は勾留についての妥当な理由を全く提示していません。

またB氏の「公務執行妨害」に関する「埼玉県警・坂上巡査の胸部を左手拳にて殴打する暴行を加えた」という警察側の主張は、全くの事実無根です。接見禁止処分により外部と遮断される中,警察・検察による脅迫めいた取調べも行われています。このB氏についても勾留延長の条件となる「逃亡のおそれ」「罪証隠滅」のいずれの条件も該当しません。

にもかかわらず、さいたま地方裁判所は、2名についてさらに9日間、合計20日間にもおよぶ勾留を決定したのです。そもそもこのような長期にわたる勾留は,「被疑者」について日常生活を強引に遮断し,さらに精神的苦痛を与えるものです。また国連拷問禁止委員会からも日本政府に対してこのような長期の勾留・処遇について,再三の勧告が行われています。重大な人権侵害であり,人間に対する侮辱にほかなりません。わたしたちは、埼玉県警および,さいたま地方検察庁さいたま地方裁判所に2名の即時釈放を要求します。

2009年4月23日
「外国人追い出しデモ反対行動」救援会


<勾留決定に関する抗議先>

さいたま地方裁判所 刑事部
さいたま地方裁判所長  寺田 逸郎
330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
TEL 048-863-4111

さいたま地方検察庁 刑事部
 さいたま地方検察正   勝丸 充啓
330-8572 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
さいたま法務総合庁舎
TEL 048-863-2221

◆埼玉県警
Tel :048-832-0110(総務部広報課)
Mail:(ご意見・ご要望・苦情受付のフォーム)
https://www2.police.pref.saitama.lg.jp/cgi-bin/form/form.cgi?file=mail_soudan.html

◆蕨署   TEL・FAX 048-444-0110
東浦和署 TEL・FAX 048-712-0110