2人の勾留延長が決定されてしまいました

4月23日、2人の勾留延長が決定しました。刑事訴訟法208条第2項には「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない」とあります。
今回の2人に関して「やむ得ない事由」がどこにあるのでしょうか。裁判官は検察の言い分を丸呑みしているだけにすぎません。救援会をはじめ、皆さんの力でこの不当な勾留をやめさせ、2人の即時釈放を勝ち取りましょう!