勾留理由開示請求公判、報告

4月22日、Aさんの勾留理由開示請求公判がさいたま地裁C104号法廷で行われました。勾留理由開示請求公判というのは、勾留中の被疑者が裁判所に対して勾留の理由を明らかにするよう求める手続です。

当日は多数の警備員・地裁関係者が見つめる中、厳重な荷物チェックがなされ、開廷15分前から狭い一室の中に傍聴人全員が二列に並んで待機させられるなど過剰な警備がなされましたが、多くのAさんの友人、支援者が集まり、傍聴席がほぼ埋まりました。入廷したAさんは私たちを見かけ微笑み返すなど元気な様子でした。

裁判官は勾留を認めた理由として「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」などを挙げていましたが、そもそも現行犯逮捕で隠滅する罪証がどこにあるのでしょうか。この状況で罪障の隠滅はあり得ないものです。また住所や名前を特定し家宅捜索まで警察が行っているのに、逃亡のおそれがあるとは考えられません。これらの勾留理由は根拠のないものだと考えざるをえません。

また、弁護士が意見陳述で触れたように容疑は「窃盗」だとされているにもかかわらず、蕨署刑事部捜査第三課ではなく埼玉県警警備部公安第三課が現在取り調べを行っています。裁判官が勾留を認めることは、罪状とは別である情報収集のための取り調べ継続を認めることです。

裁判官は警察・検察行政と結託するのではなく、独立した司法としての矜持を持っていただきたい。私たちは引き続き二名の即時釈放を訴えます!